ろいこじうに

不当解雇と戦闘中。猫3匹と暮らす野球好きな車バカ。

不当解雇との戦い~通知書への反応



前回は、立川労働基準監督署からのアドバイスにより、内容証明配達証明にて、通知書をO野寺社長宛に郵送したところまでを書きました。
それから、期限をつけた一週間が過ぎ、とてもわかりやすい形で、彼の今回の件に対するスタンスが確認できました。


◆2017年11月15日
通知書に記載した回答期限になるも、何の連絡もなし。
ネットにて郵便物の追跡を行うと、不在による郵便局預かりのままになっていることが判明。


◆2017年11月19日
通知書が未開封のまま、郵便局の預かり期限を過ぎて返送されてきました。
実は、伝言係のK西には、O野寺社長に筒抜けになるのを承知で、一連の流れをLINEにて話していました。
労働基準監督署に相談した上で、通知書を内容証明にて郵送したことも含めてです。
尚、O野寺社長への郵送は自宅宛でした。
事務所として登録はしていますが、独立した事務所がなく、家族がいる自宅がそれに相応するからです。
ですから、仮に彼が気付かなかったとしても、彼の家族なりが、不在票を確認している筈なのです。
よって、これを意図的な無視と判断しました。


◆2017年11月20日
今までの経緯を、立川労働基準監督署に報告。
前回とは違う相談員の方でしたが、申立するに十分な案件であると判断して貰えました。
但し、社長であるO野寺の事務所(自宅)が神奈川県であることから、管轄違いを指摘されます。
勿論、立川で申立を申請することも可能ですが、結局は、管轄署に書類を送ったり等の作業が生じてしまうため、余計なタイムラグが発生してしまうようです。
ですから、距離的な問題はありますが、管轄署にお願いする方が、後々のことを考えてもベターだと判断しました。

O野寺社長の住所から、管轄が神奈川北労働基準監督署であることを確認し、改めて電話連絡。
立川労働基準監督署とのやり取りを説明し、正式に申立したいことを話しました。
立川の相談員と比べ、かなり上から目線の方でしたが、とにかく、あるだけの書類を持って署に来いとのこと。
そして、今までの経緯をS本先輩に報告し、そのまま神奈川北労働基準監督署に向かいました。

尚、持参したのは以下のものです。

①今までの経緯を時系列で纏めたもの
②通知書のコピー
③給与振込が確認できる通帳

必須なのは上記三つですが、自分の説明を裏付けるものは全て持っていくべきだと思います。
私の場合は、LINEでのやり取りが重要な資料となりますが、画像をメールで送ることはできないらしく、監督官がiPadでいちいち撮影することになりました。
いかにも役所という感じですが、ウイルス感染などの問題から、電子系ファイルのやり取りはできないんだそうです。
また、私が業務に携わっていたことを裏付ける、「業務報告書」も全てPCに保存していたため、USBに入れて持参しましたが、同じ理由で、監督署での閲覧は不可とのことでした。
古い体質と言えばそれまでですが、あくまで紙ベースでのやり取りが主となるようです。

次回は、いよいよ労働基準監督署での実際のやり取りを報告します。

*****************************************************************************************************
情けないことですが、現在の私は精神的・金銭的に非常に困窮しており、皆さんのご協力が非常にありがたい状況です。
そんな私を少しでも応援して戴ける方は、記事の上下にある広告バナーをワンクリックして戴けると本当に助かります。